残業代申請、これって労働時間に入るの?
あなたは理不尽と思いながら残業をしている、
またはさせられている、といったことはないでしょうか?
残業代が出るのであればまだいいとして、
サービス残業になっていることもあるでしょう。
まず残業代支払いの原則として、午後10時から午前5時までは、
深夜割増賃金を払わなければいけないルールとなっています。
しかし、状況やシーンによっては労働時間なのか、
そうでないのか非常に難しいところもありますよね。
例えば店舗を使った仕事や業務の場合、
当然のことながら店を開けるのに準備が必要となりますよね。
始業時間が午前9時だとして、
午前9時以降に準備を行えば基本的に問題はありません。
しかし、始業時間に合わせて開店をして、
その前に準備をする場合、
残業代申請の適用になる可能性があります。
合わせて着替えや道具の準備なども労働時間に含まれる、
ということが裁判所の判例でも言い渡されています。
そして営業マンや管理職に多い、仕事が終わってから、
休日の接待は残業代申請の適用になるのでしょうか?
もちろん、仕事として行っているため、
当然のことながら残業代申請の適用となります。
では会社の仲間で打ち上げや飲み会に関しては、
残業代申請の適用になるのでしょうか?
この判断は非常に難しく会社からの強制なのか、
自発的に行うのかによって、適用されるかどうかが変わります。
「自分は強制されたから残業代をもらおう」
となったら他の参加したメンバーに対しても
払わないといけなくなってしまいますから、
難しいところですね。
つまり、ポイントとなるのが始業時間から終業時間以外に、
どれだけ業務に関わる仕事を行っているか、ということです。
例えば朝礼やラジオ体操、日報や週報の作成、
決められた始業時間と終業時間以外なら、
残業代申請の適用になります。
特に早朝出勤を強制している、また会社の慣習や仕事の関係上、
そのようになっている場合、記録を残して、
悪質なら残業代申請を行う手続きをしましょう。
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